国民年金保険料の納付には、様々な種類があります。
一般的に毎年4月に届く納付書をもとに、保険料の支払いをするかと思います。
しかし、前もって保険料をまとめて納める方法もあるんです。
これを前納制度と呼び、利用すれば、本来の保険料より安く支払いをすることもできるでしょう。
「どのくらい割引きされるのか」
「前納にはどんな手続きが必要なのか」
など、国民年金保険料の前納制度の仕組みについて詳しく解説していきます。
- 国民年金の前納制度について
- 前納による割引額
- 前納の手続き方法と注意点
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私も前納を利用しているよ!
国民年金の前納制度について
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国民年金は、国内に住所がある20歳以上60歳未満の人が加入するものです。
毎月、一定の額を納める義務があります。
2022年の場合、1ヶ月16,590円を納付します。
本来、1ヶ月ごとの納付ですが、国民年金をまとめて前払い(前納)することもできます。
- 2年前納
- 1年前納
- 6ヶ月前納
- 当月末振替(早割)
前もって国民年金保険料を納めることで割引されるのです。
どのぐらい割引されるのか、次の項目でみていきましょう。
前納による国民年金保険料の割引額は?
前納には、4つの種類があります。
自由に選んで申し込むことができます。
- 2年前納(4月〜翌々年3月分)
- 1年前納(4月〜翌年3月分)
- 6ヶ月前納(4月〜9月分、10月〜翌年3月分)
- 当月分振替(早割)※本来の納付期限よりも1ヶ月早く口座より振替する方法
前納方法別割引額
納付方法 | 前納方法 | 前納額 | 割引額 |
---|---|---|---|
現金納付 | 2年前納 | 382,780円 | 14,540円 |
1年前納 | 195,550円 | 3,530円 | |
6ヶ月前納(前期) | 98,730円 | 810円 | |
6ヶ月前納(後期) | 98,730円 | 810円 | |
クレジット納付 | 2年前納 | 382,780円 | 14,540円 |
1年前納 | 195,550円 | 3,530円 | |
6ヶ月前納(前期) | 98,730円 | 810円 | |
6ヶ月前納(後期) | 98,730円 | 810円 | |
口座振替 | 2年前納 | 381,530円 | 15,790円 |
1年前納 | 194,910円 | 4,170円 | |
6ヶ月前納(前期) | 98,410円 | 1,130円 | |
6ヶ月前納(後期) | 98,410円 | 1,130円 | |
当月分振替(早割) | 16,540円 | 50円 |
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前納方法によって割引額が違うんだね!一番お得なのは口座振替だね。
国民年金の前納の申し込みについて
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国民年金保険料の前納では、口座振替・現金に加え、クレジットカードの支払いができます。
ただ、当月分振替(早割)のみ、クレジットカードが使えないのでご注意ください。
どの手続きにも、基礎年金番号の記入があるので、年金手帳や納付書で基礎年金番号を確認しておきましょうね。
「2年前納」の手続き
2年前納の支払いは、口座振替・現金・クレジットカードになります。
口座振替の場合
- 「国民年金保険料口座納付(変更)申請書兼国民年金保険料口座振替依頼書」に必要事項を記入
- 預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)窓口もしくは、年金事務所(郵送可)へ提出
もし、間に合わなければ、翌年まで待ちましょう。
申請書の様式は「国民年金関係書・申請書一覧」からダウンロードできます。
金融機関の届出印の押印が必要になります。
現金の場合
毎年2月1日から事前に申請書を受け付けしています。
- 希望される場合は年金事務所に申し出る
- 申請書を送ってくれるので必要事項を記入の上、返送
申請書の様式はこちらからもダウンロードできます。
3月末までに年金事務所(郵送可)に提出しましょう。
クレジットカードの場合
- 「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」に記入
- 年金事務所(郵送も可)へ提出
申請書の様式は「国民年金関係書・申請書一覧」からダウンロードできます。
「1年前納」の手続き
1年前納の支払いは、口座振替・現金・クレジットカードになります。
口座振替の場合
- 「国民年金保険料口座納付(変更)申請書兼国民年金保険料口座振替依頼書」に必要事項を記入
- 預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)窓口もしくは、年金事務所(郵送可)へ提出
もし、間に合わなければ、翌年まで待ちましょう。
申請書の様式は「国民年金関係書・申請書一覧」からダウンロードできます。
金融機関の届出印の押印が必要になります。
現金の場合
申請する必要はありません。
毎年4月に1ヶ月ごとの納付書と一緒に、1年前納の納付書がついてきます。
その納付書を利用しましょう。
クレジットカードの場合
- 「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」に記入
- 年金事務所(郵送も可)へ提出
申請書の様式は「国民年金関係書・申請書一覧」からダウンロードできます。
「6ヶ月前納」の手続き
6ヶ月前納の支払いは、口座振替・現金・クレジットカードになります。
申込期限が前期と後期に分かれています。
- 前期:2月末
- 後期:8月末
一度、手続きさえすれば、自動的に6ヶ月前納になりますのでご安心ください。
口座振替の場合
- 「国民年金保険料口座納付(変更)申請書兼国民年金保険料口座振替依頼書」に必要事項を記入
- 預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)窓口もしくは、年金事務所(郵送可)へ提出
もし、間に合わなければ、次まで待ちましょう。
申請書の様式は「国民年金関係書・申請書一覧」からダウンロードできます。
金融機関の届出印の押印が必要になります。
現金の場合
申請する必要はありません。
毎年4月に1ヶ月ごとの納付書と一緒に、6ヶ月前納の納付書がついてきます。
もし紛失した場合は国民年金事務所に再発行してもらいましょう。
クレジットカードの場合
- 「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」に記入
- 年金事務所(郵送も可)へ提出
申請書の様式は「国民年金関係書・申請書一覧」からダウンロードできます。
「当月分振替(早割)」の手続き
当月分振替の支払いは、口座振替・現金のみになります。
申込期限はなく、随時、受付中です。
口座振替の場合
- 「国民年金保険料口座納付(変更)申請書兼国民年金保険料口座振替依頼書」に必要事項を記入
- 預貯金口座のある金融機関(郵便局を含む)窓口もしくは、年金事務所(郵送可)へ提出
申請書の様式は「国民年金関係書・申請書一覧」からダウンロードできます。
金融機関の届出印の押印が必要になります。
現金の場合
申請する必要はありません。
毎年4月に1ヶ月ごとの納付書が送られてくるので、それを使用しましょう。
前納の注意点 残高不足で支払いができなかったら?
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前納の申し込みを行ったものの、残高不足で支払いができなかったらどうなるのでしょうか。
先に結論を述べると、割引されず、本来の国民年金保険料を納めることになります。
まずは、前納制度の納付期限についてです。
納付期限
前納制度 | 口座振替 | 現金 | クレジット |
---|---|---|---|
2年 | 4月末 | 4月末 | 4月末 |
1年 | 4月末 | 4月末 | 4月末 |
6ヶ月前期 | 4月末 | 4月末 | 4月末 |
6ヶ月後期 | 10月末 | 10月末 | 10月末 |
当月分振替(早割) | 当月末 | 当月末 |
早割をのぞく前納制度は、4月末、もしくは10月末が引き落としです。
クレジットカードのみ、カード会社によって引落日が変わるので、詳しくはカード会社に確認ください。
その際、残高不足で口座から振替ができなかった場合、次の振替日までの間、割引なしになります。
- 2年前納や1年前納の場合、翌年4月末までの間、国民年金保険料が割引されないということです。
- 6ヶ月前期の場合、後期の10月末までの間、国民年金保険料が割引されません。
毎年4月中旬に届く「国民年金保険料口座振替通知書」でいくらなのか確認し、残高不足にならないようにしておくことが大切ですね。
ちなみに、当月末振替(早割)を選択した場合、前月分が未納になっていると前納保険料と同時に振替になります。
- 5月分前納:16,540円
- 4月未納分:16,590円(本来の国民年金保険料)
合計:33,130円
5月末に2ヶ月分の支払いがあります。
まとめ
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今回は、国民年金保険料の前納についてまとめてみました。
いろいろなパターンがありましたが、大切なのは、自分にあった方法を選ぶことです。
申込期限までに申請書を提出さえすれば、あとは納付するだけですからね。
ちなみに、私は、クレジット払いで2年前納を考えていましたが、収入が少なく、諦めました。
今は、早割を利用しています。
毎月50円の割引ですが、支払い忘れがないので便利です。